借金問題は債務整理に強い弁護士にご相談ください

借金問題は解決方法があります

無料法律相談において、実務経験豊富な弁護士が事案に即した最善の解決方法を相談者にご提示致します。また、自己破産申立に必要な費用などについても同時に丁寧にご説明致します。初回相談料無料です。

相談者の不安を解消します

どれだけネットで情報を集めてもそれが正確なものとは限りません。法律相談において相談者の質問に弁護士が丁寧に回答致します。相談者の不安を解消できるように弁護士が全力で対応致します。

迅速な対応による生活の再建

多重債務に陥っている場合は、経済的な生活の再建を図ることが第一です。速やかな受任通知発送により、相談者の生活再建を図り、今後の経済的安定を取り戻せるように弁護士が全力でサポート致します。

債務整理の弁護士費用の分割払いが可能です

債務整理に関する法律相談は、個人・事業者の方ともに弁護士による法律相談料は初回は無料です。電話・メールで法律相談をご予約下さい。また、弁護士費用の分割払いも可能です(毎月払いで5回まで分割可)。同時廃止事件の場合、最長で申立てまで6か月ありますので、その間に弁護士費用を分割でお支払いください。

・債権者からの督促でお困りの場合は、早めに相談日を設けさせて頂きますので、その旨を電話受付の際にお知らせ下さい。また、自己破産、任意整理、個人再生のいずれも場合も受任通知を即時に発送します。受任通知が債権者に到達後は債権者への対応はすべて弁護士が行います。受任通知が債権者に到達すれば、債務者への督促はできなくなります。速やかな受任通知発送により、債権者の督促から解放され平穏な日常生活が取り戻せます。

ギャンブルや高額商品購入などの浪費、新幹線チケットなどの換価、FX仮想通貨などへの過度の投資がある場合でも自己破産の申立は対応可能です。弁護士が依頼者と相談・指導の上、収支の改善、生活再建努力等により裁量免責を目指します。また、借入のほとんどをFX仮想通貨に使ってしまっている場合は個人再生申立も検討します。

・何社からも借入があり、総額が年収を超えていて、毎月の収入から借金が返済ができなくなっている場合(他社からの借入で返済を続けている場合を含みます)は、自己破産申立を検討すべきです。自己破産申立は原則として弁護士ないしは司法書士に依頼する必要があります。

・所得が少なく、資産がない場合で法テラスの要件を満たす方(生活保護者等)につきましては、法テラスを利用しての債務整理、自己破産申立もできます。

・一括で弁護士費用を用意できない場合は、自己破産、任意整理、個人再生につきましては着手金の分割払にも柔軟に対応致しますので、是非ご相談下さい。

・債務整理の無料法律相談は随時受付中ですのでお気軽にご相談ください。相談室にアクリル板を設置し、常に換気をするなど、感染症対策を実施しております。

■債務整理の弁護士費用はこちらから

事務所名 クオレ法律事務所 
事務所住所 大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階
代表弁護士 多田大介(大阪弁護士会所属 登録番号31516)
電話相談予約受付時間 平日午前9時~午後6時

債務整理の取り扱いが多数あります

当事務所では債務整理の相談件数は、自己破産任意整理個人再生などを含めまして多数の取扱があります。債務整理事件の処理には自信があります。弁護士が相談者に対して迅速丁寧に対応致します。債務整理に強い弁護士事務所です。

借金問題に関しましては、必ず解決方法が見つかります。自己破産、個人再生は、法律が認めている債務者の経済的更生、生活の立て直しを図るための優れた手段です。自己の家計収支を見直して借金に頼らないで生活できるように弁護士が助言、サポートします。

一人で悩まずに、経験豊富な弁護士にお気軽にご相談下さい。相談の際に不安な点や疑問に思われることがございましたら、遠慮無く弁護士にご質問頂ければその場で回答させて頂きます。初回相談料は無料です。

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法律相談における秘密の厳守

弁護士は法律上、相談者・依頼者と相談した内容について守秘義務を負っており、弁護士に相談されたことが外部に漏れることは絶対にありませんので、安心してご相談下さい。

債務整理を周囲に秘密にしておきたい場合は対応致しますのでご相談ください。ただ、夫婦間では、家計収支表を作成する関係と生活再建策を考える上で、秘密にしておくことは困難です。会社、知人、親や子供に知られないようにすることはできます(ただし、会社や知人等から借入のない場合)。

なお、自己破産申立をしても、裁判所や債権者から自宅に直接連絡が行くことはありません。連絡は代理人弁護士の事務所に来ますので、債権者や裁判所からの書類が自宅に来て周囲にわかってしまうということはありませんので、ご安心ください。

債務や財産に関する資料をご持参下さい

債務整理の法律相談の際には、契約書や請求書などの債権者の住所、現在の負債額がわかる書類をお持ち下さい。手元に何もなければ取引で使っているカードだけでも結構です。また、自宅などの不動産を所有されている場合は全部事項証明書(登記簿等謄本)をご持参下さい。全部事項証明書は法務局(どこの法務局でも構いません)で取得できます。 自営業など事業者の方は、確定申告書、決算書、通帳をお持ち下さい。ご不明な点は遠慮なく弁護士にご相談下さい。

債権者一覧表(債権者名、住所・電話番号などの連絡先、残債務等を記したもの)は必須のものになります。簡単なメモ書きで結構ですので、ご持参下さい。また、認印が一つ必要です。

◆個人の場合
 債権者一覧表(簡単なメモで可)、契約書・請求書など(ない場合はカード)、通帳、認め印、不動産がある場合は全部事項証明書
◆事業者の場合
 債権者一覧表(簡単なメモで可)、確定申告書・決算書、取引で使用している通帳、不動産がある場合は全部事項証明書・会社印

自己破産とは

毎月の収入からでは借金返済ができず、支払不能の状態にあれば、弁護士が債務者を代理して裁判所に自己破産を申し立てることにより、免責許可決定を得て、すべての債務について弁済の責任を免れることができます。

一般の消費者で多重債務に陥っている方の自己破産の手続は、ほとんどの場合、財産の換価、配当の必要のない「同時廃止手続」と呼ばれる簡易な手続で進みます。事業者や会社の場合は、破産管財人(弁護士)が選任され、資産が調査され、資産があれば換価されて配当の手続がとられます。同時廃止事件の場合は受任から免責許可まで最短でも6か月程度はかかります。管財事件の場合は申立までの準備時間、配当に回る財産の有無などにより事件毎に異なりますので一概には言えませんが、受任から終結までは6か月以上かかることが多いです。

なお、ギャンブルや高額商品の購入などの浪費、クレジットカードで購入した新幹線チケットの現金化、FX仮想通などの投機的投資に借入を大部分を使っているなどの免責不許可事由がある場合でも裁量免責が受けられる可能性は十分にありますので弁護士にご相談ください。収支の見直し、生活再建策や反省文の作成などにより、裁量免責が受けられる場合があります。実際に免責不許可となる例は自己破産申立事件のうちで本当に悪質なケースで極わずかです。あきらめないで弁護士にご相談ください。

自己破産のデメリットは?

自己破産を選択する最大の不利益は7年から10年程度は金融機関からお金が借りにくくなる、また、クレジットカードが作れないということです。信用情報機関に信用情報が記載されます。もっとも、すでに支払いを延滞していれば、信用情報に事故情報として記載され、新規の借入は難しくなっていますので、自己破産申立をしなくても状況としては同じです。信用情報は一定期間の経過で自動的に抹消されます。

また、各種士業、保険代理店や警備業などで資格制限を受ける場合がありますが、破産申立をして免責・復権の課程を経て資格を回復しますので、制限は永久ではなく、ほんの一時的なものにとどまります。

戸籍に記載されるとか、子供や親に迷惑がかかるのが困るとか、勤務先に知られたくないとか、近所の人に知られるのが恥ずかしいなどの心配をされる方がいらっしゃいますが、そういった心配はまったく不要です。戸籍に載ることはありませんし、破産申立をしたことを誰かに知られることは通常はありません。親や子供が連帯保証をしていなければ、自分が破産したことで子供や親に請求がいくこともありません。

債権者に申し訳ないという方もいらっしゃいますが、自分の生活を犠牲にしてまでも返済を続ける必要はありません。一定の収入があり、生活費を控除しても返済に充てられる余裕がある場合は任意整理も検討すべきですが、返済がどうしても無理な場合は自己破産もやむを得ません。自分自身の生活再建を優先して下さい。

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が、債務者の代理人として、個別に各債権者と債務の減額、分割払いの交渉を行う任意の手続です。弁護士が各債権者と交渉し、遅延損害金や将来利息をカットした元金の分割払いで和解することを目指します。

小規模個人再生とは違い、裁判所を通さない手続のため、柔軟な処理が可能ですが、手続に強制力がない点がデメリットとなります。
任意整理はあくまでも各債権者との和解交渉にとどまります。また、任意整理では遅延損害金や将来利息カット以上の減額は通常はできません。最近では大手の消費者金融でも取引期間が短いなどの理由で将来利息の付加を求める債権者も一定数出てきています。
任意整理の場合、一部債権者との合意ができない場合は、手続全体がストップしてしまうリスクもあります。このようなときはやむを得ず自己破産手続に移行する場合もありえます。

各債権者との和解にあたっては弁護士が債務者の家計収支を確認し、月々の支払い可能額を算出します。これを前提に各債権者と交渉し、交渉がまとまれば各債権者と弁護士が依頼者を代理して和解契約をします。なお、毎月決まった収入がない場合は任意整理をすることはできません。
依頼者は和解契約に基づいて毎月一定額を各債権者に対して直接支払っていくことになります。毎月の支払管理については依頼者側で行うことになります。ネット銀行などでは毎月自動で定額振込をしてくれるサービスもありますので便利です。

債権者との和解契約には通常、期限の利益喪失条項がついています。ほとんどの場合は2回連続して支払いが滞ると残金の全額支払義務が発生することになります。支払いが滞ると任意整理した意味がなくなってしまいますので、家計簿をつけるなどして生活費などを計算し、計画的に弁済していく必要があります。

小規模個人再生とは

小規模個人再生手続では、住宅ローンを除く負債総額が5,000万円まででかつ将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある場合に、減縮された負債につき、一定金額を一定期間に渡って弁済していく手続きです。

たとえば、住宅ローンを除く負債総額が500万円までで、住宅を含む資産総額が100万円を超えない場合であれば、総弁済額は100万円となり、100万円を原則3年間、毎月(または3か月毎)、各債権者に対して分割で支払っていくことになります。個人再生では、毎月決まった収入があり、生活費を支払った後に、毎月弁済にあてるだけの余剰があることが前提となります。

自己破産とは違って、個人再生では一定額を毎月弁済する必要がありますので、収入と支出の関係が裁判所により厳格に審査されます。弁済相当金の毎月の積立によって、弁済に当てるだけの余剰があることを認めてもらう必要があります。
なお、住宅ローンはこれとは別に支払います。住宅ローンのリスケジュールは可能ですが、弁済総額が減額されることはありません。住宅ローンの残ローンが少ない場合などは、清算価値保証原則(住宅の価値が高すぎるなど)との関係で住宅ローン以外の債務の圧縮ができず、事実上、小規模個人再生手続ができない場合があります。

なお、給与所得者個人再生という手続もありますが、弁済額が小規模個人再生よりも増える場合が多く、小規模個人再生では大口債権者の異議がでることが見込まれる場合以外は、あまり使われていません。

小規模個人再生手続は、主に免責不許可事由(FX仮想通貨に使っている場合も含む)があって自己破産申立が困難な場合や住宅ローンを支払いながら住宅を維持したい場合に利用します。海外の業者にはクレジットカードのショッピング枠を使ってFX仮想通貨に投資できるため、何社かのクレジットカードを限度額いっぱいまで使った結果、負債額が500万円を超えるケースが時々見受けられます。このような場合は自己破産では免責許可が難しい場合もありますので、個人再生申立を検討することになります。

事務所概要

●事務所名 クオレ法律事務所
●所在地 大阪市北区西天満1-2-5 大阪JAビル7階
●TEL:06-6315-5502
●事務所代表者 弁護士多田大介(大阪弁護士会所属)
●最寄駅・地下鉄堺筋線 北浜駅26番出口 徒歩3分
・京阪中之島線 なにわ橋駅 3番出口 徒歩2分
・地下鉄堺筋線・谷町線 南森町駅 2番出口 徒歩8分
●執務時間:9:15-19:00
※土曜・日曜・祝日は原則として休み
●電話受付時間:9:15-18:00

債務整理の弁護士費用について

■法律相談料

債務整理に関する初回法律相談料は全額無料です。2回目以降は30分につき5,500円となります。

■個人の自己破産申立

●着手金報酬金込 300,000円(税込)
※個人事業主以外で債権者数10件までの料金です。債権者数が11件以上の場合または個人事業主の場合は着手金・報酬金込で350,000円(税込)になります。

●破産管財事件の場合は着手金・報酬金込で350,000円(税込)

●実費 30,000円(印紙代、切手代等)

※個人の自己破産手続の場合のほとんどは、破産管財人を選任しない「同時廃止手続」で進みますので、手続きに必要な費用は上記費用のみです。
ただし、個人でも財産がある場合や自由財産拡張申立をする場合は、破産管財事件となり、破産管財費用が追加で必要となります。その場合は、申立の段階で別途、裁判所への予納金と官報公告費用として大阪地方裁判所の場合で20万5,000円が必要となります。したがって、破産管財事件の場合は実費を含めて上記弁護士費用とは別に23万5,000円をお預かりします。

したがって、破産管財事件の場合は、弁護士費用が350,000円、予納金等で235,000円、合計で585,000円をご用意頂く必要があります。ただし、上記予納金は最低金額ですので、事情(明け渡し未了の建物がある場合など)により、金額が増える可能性があります。

※個人の自己破産については、弁護士費用を分割払いでも用意できずかつ法テラスの資力要件を満たす場合(生活保護者など)は法テラスの立替制度の利用が可能です。

※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可 

■法人・個人事業者の自己破産申立

着手報酬金込み350,000円~(税込)

法人・個人事業者の自己破産申立の場合は、債権者数、事業所の規模、その他事務処理量の多寡によって、弁護士費用は異なります。具体的な弁護士費用につきましては、法律相談時に資料等を検討の上、見積もりをご提示させて頂きます。

なお、法人と代表者の自己破産の同時申立を行う場合は、代表者個人分の自己破産申立費用として330,000円が別途必要となります。

※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可

■小規模個人再生申立

着手金報酬金込 350,000円
※個人再生の場合、住宅ローン特約を付けることができますが、住宅ローンの返済が滞っておらず、リスケジュールが不要な場合は上記金額と同じになります。ただし、住宅ローンの返済が滞っており、リスケジュールが必要な場合は400,000円になります。
実費 40,000円

※上記弁護士費用については最大5か月の分割払可

■任意整理

任意整理は弁護士が各債権者と個別に交渉をして、分割ないしは一括弁済の合意をします。当該合意に基づいて、弁済を行う手続きです。債権者1件あたりの費用がかかります。
●着手金 債権者1件あたり 44,000円 ※実費込みになります。
●報酬金 債権者 1件あたり 11,000円
任意整理にかかる費用は以上ですべてになります。郵便切手代などの実費は上記金額に含まれています。
※債権者数が多い場合は上記弁護士費用につき最大4か月までの分割払可

■過払金返還請求

着手金 0円
報酬金 過払金として現実に返還を受けた額の20%(税別途)
※訴訟提起した場合の弁護士費用は、報酬金の割合が22%(着手金は0円)となります。訴訟提起する場合は、その他に裁判所に収める印紙代と切手代、弁護士が裁判所に出頭するための交通費などの実費が必要となり、これらの実費は依頼者にご負担頂きます。訴訟提起時の着手金は不要です。