免責とは、破産手続終了後に破産者が残債務について弁済の責任を免れる制度です。簡単に言えば、借金を法的に返済しなくてよくなることです(債務がチャラになる)。個人破産の場合、破産申立の第一の目的は免責を受けることにあります。免責許可を受けられなければ破産申立をする意味はありません。

現行法上は自己破産の申立と同時に免責許可の申立をしたものとみなされています。ただ、破産開始決定が出たからといって、負債がなくなるわけではありません。免責許可決定を受けて初めて負債を返済する必要がなくなります。
免責許可の申立てがあった場合、裁判所は、免責不許可事由がない限り免責許可決定をすることになります。