破産手続開始するためには、個人の場合、支払不能であることが必要となります。支払不能とは債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期のあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。これを簡単に説明すれば、個人の場合は収入と財産の状況から、生活費など必要な支出を除いた残りのお金では継続的に借金返済ができなくなっている状態です。

借金があり、財産も無く、収入からでは返済ができなくなっている場合であれば、破産申立をして破産開始決定を受けることは可能です。また、自由財産として換価の対象とならない財産もありますので、財産が何もない状態でないと認められないというわけではありません。たとえば現預金であれば99万円までは自由財産として持っていられます。

結論としては、なんとか続けて返済ができている状態であれば支払不能ではないので、破産申立をしても開始決定が出ませんが、ただ、他から借りて返済に回しているような状態であれば、もはや客観的に見て支払不能になっているといえるでしょう。