個人の任意整理は、返済能力を超えた多額の債務を負担し債務超過状態に陥ってしまった場合に、弁護士が債権者と個別に交渉し、債務者の返済返済能力の範囲内で、債務を分割して返済することを合意し、支払を継続するという方法です。合意成立後は、債務者のほうで毎月、決められた金額を債権者の口座に振り込むことになります。
個別の債務の額と債権者の意向によりますが、分割期間の上限は5年程度が目安となります。ですので、負債額が多いと毎月の弁済額も当然多くなりますので、債務者の収入支出との関係で任意整理できないことがあります。また、分割弁済が前提ですので、一定の収入がなければ任意整理をすることはできません。弁護士との最初の打ち合わせ時に任意整理可能かどうか、弁護士が資料、情報を検討して無理な場合は着手できないことになります。
任意整理は、自己破産では世間体がよくないと考える方や、借りたものは返すべきだと考える方に向いています。また、ギャンブルなどの浪費による借金の場合は免責許可で受けられない場合もありますので、そういった免責不許可のリスクを避けて任意整理にする場合もあります。任意整理は裁判手続を通さず、各債権者と個別に交渉しますので、誰にも知られずに行うことができますので、家族の方に秘密にしておきたいという方にも向いています。また、自己破産と違い、裁判所を通しませんので、住民票、給料明細、通帳などを用意する必要がなく、手続が開始から終了までの債務者の負担が少ないと言えます。このあたりが任意整理のメリットとなります。
任意整理の場合、従来は元金の分割払が原則になっていましたが、最近の傾向では、基本的には将来利息はカットできますが、和解日までの経過利息を求める債権者は多くあります。将来利息はカットできますので、弁済総額は大きく減少します。ただ、収入支出の関係にもよりますが、年収を超える負債がある場合は、返済に行き詰まる可能性を考慮すれば、自己破産を選択した方がよい場合が多いと言えます。