通常の民事再生手続は、消費者が利用するには非常に複雑ですので、一般消費者である個人債務者のために手続を簡易化したものが個人再生手続です。

個人再生には、小規模個人再生と、その特則である給与所得者等再生があり、これらいずれにも住宅資金貸付債権に関する特則を付加することができます。小規模個人再生と比べて給与所得者等再生のほうが弁済総額が増えることが多く、手続きもやや煩雑なためあまり利用されていません。小規模個人再生の場合、負債総額が500万円以下であれば、資産が100万円を超えなければ、100万円を基本的に3年間の分割で支払っていくことになります(毎月か3か月毎の支払いになります)。

多重債務で支払いが困難になり、弁護士に相談に来られるようなケースでは自己破産申立の要件をほとんどの場合は満たしていますので、債務者に安定した一定額の収入がある場合は、どちらかを選択することが可能ですが、実際上は、住宅の確保を目的としなければ、個人再生手続を選択するメリットはあまりないのが実情です。ただ、自己破産よりも個人再生のほうが世間体を考えるとよいと考える方はいらっしゃいます。

また、借りたお金は返さないといけない、債権者に申し訳ないという個人的なモラルから個人再生を希望される方もいらっしゃいますが、それよりも債務者自身の経済的更生をどう図っていくべきかが重要です。自己破産を選択すれば、個人再生を選択した場合の3年間で支払うべき100万円で生活の再建を図ることができます。

結論としてては、債務者が、破産では資格制限を受ける職業に就いている場合(ただし、復権とともに資格制限は回復しますので、制限は一時的なものです)、債務の大半がギャンブルや投資の失敗等、破産手続における免責不許可事由の存在が明らかな場合、住宅ローンを支払いながら住宅を保持したまま経済的再生を図りたい場合などについては個人再生が自己破産よりも有利と言えます。