個人の自己破産の申立てで実務上よく問題となる免責不許可事由には以下のものがあります。

免責不許可事由

①債権者を害する目的で、破産財団に属し、または属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をした場合は免責不許可事由にあたります。典型的には、いわゆる「財産隠し」つまり、本来であれば債権者に対して換価して配当されるべき換価価値がある財産を、債権者から隠す行為がこれにあたります

②以前に破産申立をして免責許可決定を受けている場合は、免責許可確定の日から7年以内に破産の申立(免責許可の申立)をした場合は免責不許可事由となります。

③最初から処分目的を持ってクレジットで商品を購入し、直ちに低価格で売却・質入れする行為は免責不許可事由にあたります。破産者自身が返済に困ってこのような行為をすることもよくあります。クレジットカードを使って新幹線のチケットを購入して換金するような行為がこれにあたります。ただし、破産手続開始を遅延させる目的がある場合に限られますので、支払不能時期より相当前のものは遅延させる目的がないこともあります。

④もっともよく問題となるのは浪費です。浪費とは、破産者の職業、収入、資産状況に照らして、社会通念上、不相応の消費的支出をするすべての場合をいいます。具体的には、クラブなどでの高額な飲食費の支出、生活に必要のない高額品の購入、風俗、ギャンブル、パチンコ、最近ではスマホやPCゲームの課金、FXや仮想通貨などの投機的な投資などが問題となります。

⑤破産手続開始の申立があった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、破産原因となる事実があるにもかかわらず、その事実がないと信用させるため、詐術を用い、信用取引により財産を取得する行為も免責不許可事由となります。財産状況について積極的に虚偽の事実を告げた場合のみでなく、消極的に黙秘した場合であっても問題とされることがあるので、十分な注意が必要です。

⑥破産者手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、または虚偽の説明をしたことは免責不許可事由となります。簡単にいうと、裁判所や破産管財人にうその報告をすることです。

裁量免責について

仮に上記のような免責不許可事由があったとしても、裁判所はその裁量により免責許可決定をすることができます(裁量免責)。
実務上は免責不許可事由があったとしても、ほとんどの場合は裁量免責されており、免責不許可となるのは相当悪質な場合に限られると言えます。たとえば浪費の場合でも借金の原因が100%とギャンブルというケースは少なく、何割かは生活費の補填のためであったりすることが多いです。ギャンブルや浪費のために使った金額の大小も影響しますし、使用するに至った理由や債務者の反省状況も関係があります。
免責不許可になる可能性が一番高いと思われるのが、裁判所や管財人の調査を拒むこと(あるいは音信不通になってしまう場合)が上げられます。調査を拒むということは、財産隠しも疑われますし、この債務者はまったく反省していないと判断されていまいます。また、事件の処理が遅れることで債権者にも迷惑がかかってしまい、まさにあらゆる点でマイナスしかありません。破産者は裁判所や管財人の調査に対しては素直に応じ、資料の提出や事実関係の説明を求められた場合は、できるだけ速やかに行うようにするべきと言えます。