自己破産申立は、返済額が収入以上となった場合や収入がなくなったなどの事情により、借金返済ができなくなり、支払不能になった場合に、裁判所に自己破産を申し立て、破産開始決定、免責許可決定を得ることにより、すべての債務について弁済の責任を免れることができる制度です。ただし、厳密には破産申立と免責許可の申立は別の制度ですが、申立手続は一体となっています。
めぼしい財産がない個人の場合のほとんどは、自己破産手続の中でも、財産の換価、配当の必要のない「破産同時廃止手続」と呼ばれる簡易な手続で進みます。破産開始決定と同時に廃止決定となるのでこう呼ばれています。 一方、一定額以上の財産がある個人、個人事業者や会社の場合は、破産管財事件となり、破産管財人(弁護士)が選任され、資産が調査され、資産があれば換価されて配当の手続がとられます。