自己破産のデメリットとして上げられるのは以下のとおりです。

職業制限と信用情報機関への登録があります。

①破産開始決定による職業制限

破産手続中は、各法律で警備業、生命保険募集人、旅行業者、各種士業などの職業についての職業制限(欠格事由)がされています。ただし、手続廃止後、免責許可決定がされれば(同時廃止事件であれば2か月程度、管財事件であれば破産開始決定から長くても半年から1年程度)、法律上復権しますので、限られた時間の中での制限ということになります。一般の給与所得者はあまり気にする必要はないでしょう。

②信用情報機関への登録

銀行系、クレジット系、サラ金系の各信用情報機関に5年ないしは10年登録され(いわゆるブラックリスト)、普通の金融機関・貸金業者からは借金ができなくなります。逆に言えば、それでも貸してくれる業者は怪しいですし、ヤミ金などは違法ですので問題外です。このように住宅ローンや自動車のローンは組めなくなり、ほとんどのクレジットカードは審査を通らなくなります。このように社会的に経済的な信用力がなくなることが最大のデメリットと言えるでしょう。ただし、一定期間の経過で登録は、自動的に抹消されます。

その他の影響は?

これら以外には、選挙権や被選挙権に影響しませんし、戸籍、住民票にも記載されません。子供や配偶者が保証人となっていなければ子供や配偶者にも影響はありません。通常、知人や会社に自己破産申立をしたことが知られることもありません。自己破産のマイナスのイメージ的なものを気にされる方もおられるかと思いますが、他人に知られることはまずないと言えます。