破産申立のためには、弁護士費用を含めた申立費用が必要になります。同時廃止事件の場合は、弁護士費用(当事務所で264,000円)と実費が数万円かかります。その費用が手元にない場合には、何らかの方法によりその費用を用意して頂く必要があります。
ただし、破産を検討する状態であれば、支払不能状態になっていますから、新たな借入れをしてそれを申立費用とすることはできません。返すつもりもなく借入をしたとして詐欺にあたる場合もありますし、免責不許可事由にもなり得ます。
そこで、自分の財産や収入から費用を準備するか、親族などから、返済の必要のない援助を受ける必要があります。
自分の財産から申立費用を用意する方法として、自己の財産を処分してお金に換えて弁護士費用に充てることが考えられます。
破産申立費用や必要やむを得ない生活費など有用の資に充てるために財産を売却処分することは、処分価格が不当に低額でない限り、特に問題ありません。ただ、一般消費者の場合、売って数十万円にもなるような財産的価値のある動産を持っていることは珍しいでしょう。
ただ、生命保険等の保険の解約返戻金がある場合、これを解約して弁護費用に充てることはよくあると思います。解約返戻金の額が20万円を超える場合は、そのまま申し立てると管財事件となってしまいます。この場合、解約して破産申立費用に充てれば、同時廃止事件と処理することが可能となりますので、解約を選ぶ方のほうが多いでしょう。破産申立前に保険を解約して現金化すると、手続を進める上では解約金としてではなく、現金としてカウントすることになります。
何も財産がない場合は、申立費用の分割払いを選択することが考えられます。申立の準備期間としては、同時廃止事件の場合は最長で6か月間(当事務所の場合)ありますので、この間に弁護士費用を分割払いで支払うことができます。準備期間中は当然ですが、債権者への支払いはする必要がありませんので、生活を維持しながら支払える範囲(ただし、最低月5万円)で毎月支払って頂くことになります。
財産も収入もなく、これらの方法で費用が準備できない場合であっても、収入、資産の状況や家族構成などの条件を満たせば、弁護士費用について、日本司法支援センター(法テラス)からの法律扶助(弁護士費用の立替)を受けられる場合があります。当事務所では生活保護世帯かこれに準ずる場合については法テラスでの受任も可能です。