1 債務に関する資料
債務に関する状況がわかる資料が必要となりますので、請求書や利用明細書などのサラ金・クレジット会社との間の債務の残額が分かる資料があれば用意して下さい。何もなければ取引のカードだけでも結構です。相談の段階では、最低限、債権者名と負債のおおよその金額がわかれば結構です。自己破産の受任にいたれば、弁護士が債権調査をしますので、正確な残高はそのときに判明します。
2 財産に関する資料
自己破産の場合、債務者の財産状況を知るための資料が必要となります。具体的には、預金通帳、保険証券(と解約返戻金がわかる書類)、退職金に関する資料(8分の1が財産としてカウントされます)、車検証等が必要となります。不動産がある場合は、全部事項証明書、固定資産評価証明書、(場合によっては)不動産の査定書などが必要となります。賃貸住宅に住んでいる場合は、敷金・保証金に関する資料として賃貸借契約書が必要となります。
3 収入及び支出に関する資料
給与明細(申立前2か月分)、源泉徴収票(直近2年分)が必要です。源泉徴収票がない場合は、市役所で課税証明書の交付を受けて下さい。原則不要ですが、配偶者も同様の資料が必要となる場合があります。生活保護を受給している場合はその証明書、年金受給者の場合は年金の受給証明書が必要になります。また、申立前2か月分の家計収支表の提出と光熱費等の支払の領収証(自動引落しの場合には、その引き落としの通帳)が必要となります。
4 その他の資料
その他には、戸籍謄本、住民票(家族全員の記載があり、省略のないもの)が必要となります。また、住所が住民票の記載と異なる場合には、現住居の賃貸借契約書、貸借人作成の居住証明書等住所の認定ができる資料が必要となります。借金の原因が何らかの病気に起因する場合は、その診断書が必要となります。