■免責不許可事由がある場合について
免責不許可事由が認められる事件においては、免責不許可事由の内容や程度に応じて、裁判所から生活再建策や反省文の作成、提出が指示されたり、集団免責審尋期日や口頭審査期日を指定される場合があります。通常は破産者が裁判所に出向くことはありませんが、これら期日が指定された場合は、破産者は裁判所に出頭して、裁判官の質問に答える必要があります。
また、同時廃止決定後に破産債権者の意見により免責の判断に関わる事情が新に発覚した場合や、同時廃止決定後の追完を求めた資料が提出されない場合などには、免責についての調査として、個別免責審尋期日を指定される場合もあります。免責不許可事由がある場合は、少なく見積もったり、隠したりせずに、正直にすべて裁判所に報告しておかないと、後で発覚したときは、印象が非常に悪くなるので注意して下さい。
いずれにせよ、債務者としては免責不許可事由があるようなお金の使い方を反省し、同じ失敗を繰り返さないためにはどうすればよいか、経済的にはどのような生活をすればよいかをよく考えて、経済的に生活を再建させる必要があります。仮に免責不許可事由があったとしても、破産者にこれらの点に真摯に取り組む姿勢があれば、裁量免責を受けることは可能です。